ハラスメント防止対策に関する基本方針
(基本的考え方)
- LHC株式会社(以下「法人」という。)は、ご利用者に対してより良い介護・看護を実現する
ために、職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するため、本方針を定めることとす
る。
(定義)
- 本方針におけるハラスメントとは、下記をいう。
・職場
- パワーハラスメント(モラルハラスメントを含む) 優越的な関係を背景とした言動であって、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下
記のようなものをいう。
① 身体的な攻撃(暴行・障害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外れ・無視)
④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
- セクシャルハラスメント(同性に対するものを含む)
① 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、
性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
② 性的な行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な
冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
- 妊娠、出産、育児、介護等に起因するハラスメント職場において、妊娠・出産や育児・介護に
かかる休業等の利用に関する言動により、妊娠、出産、育児、介護等の当事者である職員の職
場環境が害される行為をいう。
- SOGIE及びLGBTQ+等に起因するハラスメント職場において、性的指向・性自認・性表現
(以下性的指向等」という。)に関する言動等により、 当事者である職員に身体的精神的な苦
痛を与え、就業環境が害される行為をいう。
・介護現場
ご利用者・ご家族等から職員へのハラスメント(カスタマーハラスメントを含む)、及び職員か
らご利用者・ご家族等へのハラスメントの両方をさす。
- 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
- 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
例:大声を出す、理不尽な要求をする
- セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求 等、性的ないやがら
せ行為)
(職場におけるハラスメント対策)
- 法人の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、上記2に掲げるハラスメントが
発生しないよう、下記の取り組みを行う。
(1)円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
(2)特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
(相談窓口)
- ハラスメントの相談窓口を法人本部に設置する。
電話:090-8003-5059 メール:kume@tetote.co.jp
(1)ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
(2)ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証する。
(3)ハラスメントの判断や対応は、経営会議で検討する。
(4)ハラスメントの相談や対応に係わった職員は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、
問題処理に必要な場合を除き、知り得た情報を漏洩してはならない。
(5)ハラスメントの問題処理に不服がある者は、上長又は管理者に対し審査を申し出ることができる。
(介護現場におけるハラスメント対策)
- 職員によるご利用者・ご家族へのハラスメント及び、ご利用者・ご家族によるハラスメント防
止に向け、次の対策を行う。
(1)下記の点をサービスご利用者・ご家族に周知する。
① 事業所が行うサービスの範囲及び費用
② 職員に対する金品の心づけのお断り
③ サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど)
④ サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に管
理者まで連絡いただく
⑤ 職員へのハラスメントを行わないこと
(報告及び連絡体制)
- ご利用者・ご家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、ご利用者・ご家族
に何らかの異変があった場合は、上長及び管理者に報告・相談を行う。
(再発の防止)
- 管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、経営会議で検討をし、必
要な対応を行い、再発の防止に努める。
(職員研修)
- 下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う。
① 本方針
② 介護サービスの内容・契約書や重要事項説明書のご利用者への説明・介護保険制度や契約の内容
を超えたサービスは提供できないこと
・ご利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
・金品などの心づけのお断り
③ 服装や身だしなみとして注意すべきこと
④ 職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
⑤ ご利用者・ご家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること。また、 できるだけその出来事を客観的に記録すること
⑥ ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
⑦ その他、ご利用者・ご家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること。
また、その場合には速やかに報告・相談すること
(利用者等に対する本方針の閲覧)
9.本方針はご利用者・ご家族や職員等が閲覧できるよう法人のホームページで公表する。
(基本方針の見直し)
10. ハラスメントを取り巻く状況の変化等により、必要に応じて本方針の見直しを行うこととする。
この規定は、平成31年4月1日に施行する。
この規定は、令和3年4月1日より改定する。
この規定は、令和5年4月1より改定する。

